当法人「かえで」では、地域包括ケアの推進やアドボカシーの一環として、精神障害を抱える方々が地域社会とのつながりを保ちつつ、安心して生活できるよう支援活動に取り組んでおります。
訪問支援事業とは
・法的根拠令和6年度より、以下の法律に基づく事業として正式に位置づけられました。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第三十五条の二
都道府県は、精神科病院に入院している者に対し、その者の意思を尊重しつつ、地域における自立した生活への移行を支援するため、必要な情報の提供その他の支援を行うものとする。
(全文は厚生労働省の該当ページをご参照ください)
支援の内容
・訪問支援を希望する入院者に対して、2人の訪問支援員が精神科病院に訪問します・ご本人の話や気持ちを、誠実に、丁寧にお聞きします
・入院中の生活に関するご相談や、ご本人が困りごとを解決のために必要な情報提供を行います
・訪問支援員が直接サービスを提供したり、医療、福祉サービス等の利用調整を行うことはありません
・訪問支援員には守秘義務があります
・訪問、相談は無料です
対象となる方
精神科病院に入院中で、家族等がいない区市町村長の同意による医療保護入院の方や、面会交流の機会が少ないなどの理由によって、第三者(訪問支援員)による支援が必要と考えられる方のうち、訪問支援を希望される方支援の目的
・医療機関外の面会交流を確保すること・ご本人の孤独感を和らげ、自尊心を保っていくこと
・ご本人の主体性や自己決定を大切にし、エンパワーメントすること
訪問支援員養成研修の概要
研修内容・精神保健、医療及び福祉の現状及び課題・入院者訪問支援事業の概要
・入院者訪問支援員として必要な技能についての講義及び演習
参考文献
厚生労働省 社会援護局 社会保険福祉部 精神・障害保健課入院者訪問支援事業の概要ページ