訪問看護ステーションかえで

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コラム

「東京都入院者訪問支援事業における訪問支援員」に任命されました

このたび、当法人のスタッフ2名が「東京都入院者訪問支援事業 訪問支援員養成研修」に参加し、「東京都入院者訪問支援事業における訪問支援員」に任命されました。

当法人「かえで」では、地域包括ケアの推進やアドボカシーの一環として、精神障害を抱える方々が地域社会とのつながりを保ちつつ、安心して生活できるよう支援活動に取り組んでおります。

訪問支援事業とは

・法的根拠

令和6年度より、以下の法律に基づく事業として正式に位置づけられました。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第三十五条の二

都道府県は、精神科病院に入院している者に対し、その者の意思を尊重しつつ、地域における自立した生活への移行を支援するため、必要な情報の提供その他の支援を行うものとする。
(全文は厚生労働省の該当ページをご参照ください)

支援の内容

・訪問支援を希望する入院者に対して、2人の訪問支援員が精神科病院に訪問します
・ご本人の話や気持ちを、誠実に、丁寧にお聞きします
・入院中の生活に関するご相談や、ご本人が困りごとを解決のために必要な情報提供を行います
・訪問支援員が直接サービスを提供したり、医療、福祉サービス等の利用調整を行うことはありません
・訪問支援員には守秘義務があります
・訪問、相談は無料です

対象となる方

精神科病院に入院中で、家族等がいない区市町村長の同意による医療保護入院の方や、面会交流の機会が少ないなどの理由によって、第三者(訪問支援員)による支援が必要と考えられる方のうち、訪問支援を希望される方

支援の目的

・医療機関外の面会交流を確保すること
・ご本人の孤独感を和らげ、自尊心を保っていくこと
・ご本人の主体性や自己決定を大切にし、エンパワーメントすること

訪問支援員養成研修の概要

研修内容・精神保健、医療及び福祉の現状及び課題
・入院者訪問支援事業の概要
・入院者訪問支援員として必要な技能についての講義及び演習

参考文献

厚生労働省 社会援護局 社会保険福祉部 精神・障害保健課
入院者訪問支援事業の概要ページ